今回は2024年1月1日から義務化される電子帳簿保存法の電子取引データ保存について紹介します。
~電子帳簿保存法とは~
そもそも電子帳簿保存法とは、1998年に制定された「紙での保存が義務付けられていた帳簿書類を電子データでの保存も可能とする」という法律です。
これまでは電子データでの保存だと、可視性や真実性が確保されてないために認められていませんでしたが、納税者の会計処理の負担軽減のため制定されました。
その後、スキャナ保存等いくつかの改定を経て現在へと至ります。
~区分~
電子帳簿保存法には3つの区分に分けられており、
1,電子帳簿等保存
2,スキャン保存
3,電子取引
があります。
電子帳簿等保存は、税法上保存が必要な帳簿書類を作成してもデータのまま保存ができるという制度であり、スキャン保存は、領収書や請求書をスマホやスキャナで保存ができるという制度です。この二つの電子保存方法への対応は、任意となっています。
電子取引は、電子データで帳簿書類の授受を行うことであります。令和6年からは特別な事情がない限り、紙での保存が禁止になり、電子保存が義務化されます。
~電子取引~
2022年に施行された電子帳簿保存法ですが、特に話題になっているのが電子取引での
データ保存の義務化でしょう。
令和5年までは宥恕(ゆうじょ)期間のため、やむを得ない理由があれば書面での保存も可能となっていました。しかし令和6年からは紙を介さずに取引されたものは電子データでの保存が義務化されます。
怠ってしまった場合は、罰金や10%の重加算税、青色申告の取り消しの可能性があります。まだ対応ができていない場合は、早急に電子帳簿保存法に対応したシステム業者やサービスへ連絡してみてください。
~電子取引保存要件~
電子保存に当たっては真実性や可視性が確保されているかが要件となっています。
真実性の要件(保存したデータを改ざんや削除できないようにするための要件)
・タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
・取引情報の授受後、速やかにタイムスタンプを付すとともに、保存を行うもの又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく
・記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容の確認できるシステムまたは記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う
・正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定め、その規定に沿った運用を行う
※真実性の要件はこれら4つのうち1つでも満たすことが求められています。
可視性の要件(保存したデータを何時でも出力できるようにするための要件)
・保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
・電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
・検索機能を確保すること
これらの要件を満たすことによって、電子取引の保存を安心して行うことができます。
電子帳簿保存法のシステムは豊富な種類存在するため、会社の業務に合った機能やサービスを選ぶのが大切です。
~まとめ~
今回は電子帳簿保存法の電子取引についてまとめました。
令和4年からは電子データでの取引では書類保存が禁止されました。宥恕期間を経て
令和6年から義務化されるため、定められた要件のもとデータで保存するようにしてください。
この法律はほぼすべての事業者に適用されます。どれだけの効率化やコスト削減を見込めるのか注視していきたいですね。
電子帳簿保存法改定資料(国税庁)
(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf?_fsi=O3iR1hJD)
電子取引改定資料(国税庁) (https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf)